
建築物の所有者様,管理者様
「定期報告の通知」がお手元に届いてお困りではありませんか?
利用される方々に建物を安全に使って頂くためにも私どもがきちんとお手伝いさせて頂きます!
定期報告は建築調査、設備検査の2種類を扱っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。
定期報告制度とは…
建築基準法第12条では、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故発生を未然に防止することを目的として、知事が指定した建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)に当該建築物及び建築設備について、一定期間ごとにその状況を一級、二級建築士又は特殊建築物等調査資格者等に調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。
定期報告の流れ
